身障者手帳を取得しておくと、税金の面でも多少の優遇があります。まず、国に収める所得税においては、課税所得から27万円、1級や2級の障害者(特別障害者)であれば40万円の控除が受けられます。
ここで、課税所得とは、収入から必要経費を差し引き(サラリーマンの場合は必要経費は一定割合で定められています)、そこから更に社会保険料の支払額や扶養家族の有無等に応じた諸控除額等々を差し引いた金額の事です。
仮に、いま課税所得が300万円(年収550万円で単身だと大体この位)だったとすると、現行の税制での所得税額は300万円×10%×0.8=24万円です。ここで27万円の障害者控除を受けると、(300万円−27万円)×10%×0.8=21万8千4百円となり、21,600円安くなります。もしも40万円の特別障害者控除が受けられるとするならば、(300万円−40万円)×10%×0.8=20万8千円で、32,000円安くなるのです。え?思ったより安くならない?でも、確定申告をしてこれだけの税金が還付されると、結構嬉しいものですよ。それに、収入が多くて高い税率が適用される人なら、障害者控除による税金の節約額はもっと多くなります。
それから、住民税も違ってきます。住民税においては、障害者控除は26万円、特別障害者控除は30万円です。そこで、同じように計算すると、現在の税制での300万の課税所得の人の住民税(所得割額)は(300万円×10%−10万円)×0.85=17万円、障害者控除を受けると((300万円−26万円)×10%−10万円)×0.85=14万7千9百円、特別障害者控除が受けられれば((300万円−30万円)×10%−10万円)×0.85=14万4千5百円となります。 所得税・住民税合わせると、設例の場合、障害者控除により43,700円、特別障害者控除により57,500円の差が出てくることになります。
ただし、気をつけて下さい!もしもあなたがサラリーマンで、住民税が給与天引きの形になっているならば、確定申告において障害者控除を受けていることが市町村から会社に住民税の計算明細が回る事により伝わってしまいます。バレるのです。それを回避するには、一番の安全策としては住民税を給与天引きではなく、自分で直接支払う旨のことを会社側に申請しましょう。(言い訳として他に所得があると伝えるのも一案です。)そうすれば住民税の資料が会社に回らないので安全に事を運ぶ事が出来ます。
*このアンサーは2001年時点での情報に基づいて書かれたものです。 |